古物商許可を取りたいけど何から始めたらいいかわからない・・・
そもそも古物商許可を取る必要があるのだろうか・・・
このようなお悩みはありませんか?
古物商許可は、中古品を仕入れて販売するなど、古物営業を行うために必要となる許可です。
中古車・ブランド品・古着・中古スマートフォン・ゲーム・書籍など、幅広い品目が対象となり、事業内容によっては営業を始める前に古物商許可を取得する必要があります。
申請にあたっては、申請書の作成だけでなく、必要書類の収集や営業所・管理者・取扱品目の確認など、事前に確認しておくべき事項があります。
当事務所では、古物商許可の取得に向けた事前相談から、必要書類のご案内、申請書類の作成、警察署への申請までサポートいたします。
深谷市・熊谷市・本庄市など埼玉県北部を中心に、その他の地域についても対応しております。
メール・LINE・お電話にてお問い合わせください。
「中古品の販売を始めたい」「古物商許可が必要か知りたい」「申請手続きを依頼したい」など、お気軽にご相談ください。
面談の方法やご準備いただきたいものをご案内します。
対面またはオンラインにて、事業内容や申請に必要な事項を確認します。
個人・法人の別や取扱予定の商品、営業所の所在地、販売方法などをお伺いし、古物商許可の申請内容を整理します。
あわせて、許可申請に必要な書類や申請までの流れについてご説明します。
ご相談いただいた内容をもとに、報酬額・想定期間をお見積りとしてご提示します。
内容にご納得いただけましたら正式なご依頼となり、必要書類の収集・申請書類の作成へ進みます。
遠方の警察署への申請など、別途出張費が発生する場合には、事前にご案内いたします。
ご入金確認後、住民票や身分証明書など、申請に必要となる書類を準備し、古物商許可申請書や誓約書、略歴書などの必要書類を作成します。
書類が揃いましたら内容を最終確認したうえで、主たる営業所を管轄する警察署へ申請します。
申請後に警察署から書類の確認や補正を求められた場合も、必要に応じて対応いたします。
公安委員会による審査を経て許可となった後、許可証の受領についてご案内します。
また、古物商には許可取得後も、標識の掲示や取引時の本人確認、取引記録の保存など、古物営業法上守るべきルールがあります。
営業開始にあたって必要となる基本的な注意事項についてもご案内し、安心して事業を始められるようサポートいたします。
| 業務 | 料金 |
|---|---|
| 古物商許可(個人) | 44,000円~ |
| 古物商許可(法人) | 55,000円~ |
※別途、法定手数料19,000円および証明書取得費等の実費がかかります。
※申請先の警察署によっては、別途出張費をいただく場合があります。
中古品を仕入れて販売する場合や、中古品を買い取って販売する場合など、古物を事業として取り扱う場合には、原則として古物商許可が必要です。
一方、自分で使用していた物をフリマアプリなどで売却するだけであれば、通常は古物商許可は必要ありません。
許可が必要か判断が難しい場合は、事業内容をお伺いしたうえでご案内いたします。
自宅を営業所として古物商許可を申請することは可能です。
ただし、賃貸物件やマンションなどの場合は、賃貸借契約や管理規約などにより事業利用が制限されている場合があります。
営業所として使用できるか不安な場合も、申請前にご相談ください。
はい。法人だけでなく、個人でも古物商許可を取得できます。
副業として中古品の販売を始める場合などでも、営業内容によって古物商許可が必要になることがあります。
個人・法人それぞれの申請に対応しております。
申請後、公安委員会による審査が行われるため、すぐに許可されるわけではありません。
埼玉県警は、古物商許可申請の標準処理期間を40日としています。書類の補正などによってさらに時間がかかる場合もあるため、営業開始予定日から余裕をもって申請することをおすすめします。
インターネット上での販売であっても、中古品を仕入れて継続的に販売するなど、古物営業に該当する場合には古物商許可が必要です。
販売する場所が実店舗ではないからといって、必ずしも許可が不要になるわけではありません。
古物商許可に関するご相談を無料で承っております。
「何から始めればいいかわからない」という方は、是非一度ご相談ください。
