農地転用ってどうやるんだろう・・・
転用後の運用の仕方がわからない・・・
このようなお悩みはありませんか?
農地転用とは、本来は農業に使うべき土地(田・畑)を、住宅や駐車場、店舗、資材置場など、農業以外の目的に使えるようにすることをいいます。農地は「農地法」という法律で保護されており、好き勝手に転用することはできません。
そのため、利用目的や所有者の関係によって、農地法に基づく許可・届出が必要になります。
当事務所では埼玉県(深谷市・本庄市・熊谷市など)を中心に、農地転用のための複雑な書類の作成及び市役所への書類提出をワンストップでサポートいたします。
メール・LINE・お電話にてお問い合わせください。
「農地転用のやり方がわからない」「相続した農地の活用方法に困っている」など、大まかなご希望とご状況をお伺いし、面談の方法やご準備いただきたいものをご案内します。
対面またはオンラインにて、対象地の区分(市街化区域・調整区域・農用地区域など)や必要書類などを確認いたします。その上で、農地転用ができるのかを事前調査しご報告させていただきます。
事前調査の結果をもとに、必要となる手続きの内容を整理し、報酬額・想定期間をお見積りとしてご提示します。
内容にご納得いただけましたら、ご依頼確定となり、具体的な書類収集・作成に進みます。
ご入金を確認後、登記事項証明書・公図・位置図など、必要な書類の収集を進めます。
並行して、書類の作成や提出の準備を進めていきます。
許可書(謄本)または受理通知書をお渡しします。
転用後の運用に関しても、当事務所ではサポートいたします。
| 業務 | 料金 |
|---|---|
| 農地法第3条届出 | 33,000円~ |
| 農地法第3条許可 | 55,000円~ |
| 農地法第4条届出 | 55,000円~ |
| 農地法第4条許可 | 88,000円~ |
| 農地法第5条届出 | 55,000円~ |
| 農地法第5条許可 | 95,000円~ |
| 農振除外 | 85,000円~ |
| 非農地証明 | 33,000円~ |
| 事前調査 | 15,000円~ |
備考
※料金の表示は全て税込です。
※正式なご依頼前にお見積り金額をお伝えいたします。
はい、ご自身でも手続きはできます。
ただし、農業委員会との事前協議や多数の添付書類の作成・収集が必要になります。
書類が足らずに、何度も市役所に足を運ぶ方も少なくありません。
行政書士は、農地転用許可申請などの行政機関への提出書類の作成を法的に行える国家資格者です。
煩雑な手続きを専門家に任せることで、申請の正確性とスムーズな進行が期待できます。
もちろん大丈夫です。事前調査や行政対応も含め、スムーズに進むよう準備を整えてご支援します。
市街化調整区域内の農地転用は、原則制限されていますが、一定の要件を満たせば可能なケースもあります。
まずはお気軽にご相談ください。
不動産業界に従事していた経験から、転用後の土地の活用方法をご提案できます。
その方のご状況や土地の平米数に応じた柔軟なプランをご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。
市町村や案件の内容によって異なりますが、申請から許可まで数週間〜数ヶ月程度が目安となることが多いです。ただ、場合によっては半年以上かかる場合もございます。
具体的な期間に関しましては、ヒアリングと事前調査の段階でおおよその見通しをお伝えいたします。
農地転用に関するご相談を無料で承っております。
「まだ具体的なことは決まっていないが、話だけ聞いてみたい」という段階でも構いません。
大切なご資産を上手く活用するために、どうぞお気軽にご相談ください。
