・宅地建物取引業(宅建業とは)宅建業は、「宅地建物取引業法」という法律の規制によって、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けた者でなければ営むことができません。国土交通大臣免許か都道府県知事免許かは、事務所(本支店等)の設置状況によって決まります。宅建業免許の有効期間は5年間で、その後も営業する場合は更新が必要です。